税理士と税理士試験について

知っておきたい! 税理士の活躍の場

税理士資格の使い方には、大きく2つに分けることができます。1つは、税理士業界で税務業務およびコンサルティング業務を行うことです。もう1つは企業内税理士として一般企業の管理部門などで、税務・会計の知識を活用する方法です。一般企業だけでなく金融機関やコンサルタント会社に勤務する方法もあります。

税理士業界で「資格」を活かす!

◆独立開業
会計事務所は、税理士が1人いれば開業することができます。はじめは自宅を事務所にすれば、資金も少なくてすみますので、5科目合格の後、半年も待たずに開業される方もいます。
国内日本企業の99%が中小企業といわれており、そのほとんどは税理士に税務申告を依頼しているといわれています。 経営者と税理士は親密な関係にあるため、税務相談だけでなく、事業承継や相続といったものまで、業務内容は多岐にわたります。
また日本経済の大きな課題の1つにベンチャー企業の育成があげられます。しかし、中小企業やベンチャー企業の多くは管理部門が手薄になっているのが現実です。そこで会計事務所の役割が期待されます。経営者と二人三脚で、会社を育てていくのも税理士にとって大きな喜びといえます。
顧客の獲得という大きな問題もありますが、一国一城の主となれる独立開業は大きな魅力です。

◆会計事務所勤務
多くの会計事務所は、個人事業主や中小企業を中心顧客として、記帳代行や月次入力チェック、決算書の作成、税務申告を中心に、経営相談や相続など地域密着型のサービスを提供してるといえます。
顧客の増加やニーズの多様化に対応するため、複数の税理士、補助スタッフの補充を行い、事務所規模の拡大を図る必要がでてきます。

そんなとき期待されるのが勤務税理士です。一国一城の主ではありませんが、事務所長の片腕となって他の職員とともに新たな戦略を組み立てることができます。
勤務税理士の魅力のひとつは、所長を含む他の勤務税理士と業務を分担することで、資産税など専門性の高い分野を極めることができます。
稀なケースですが、ある事務所では相続案件だけを受託すると聞いたことがあります。また、もうひとつの魅力は開業資金などは不要ということです。

◆税理士法人勤務
2002年(平成14年)4月から複数の税理士による税理士法人として開業が可能となりました。これにより個人契約から税理士法人としての法人契約となり、継続性が生まれました。
多様化するニーズに対応するため、税理士法人は総合化、専門化の二極に分かれる傾向にあります。さらに総合化する法人はグローバルなネットワークを使ったサービスを提供する法人と、日本国内に支店網を拡大する法人に大きく二分化しています。
一方、専門分野に特化した法人は、相続・事業承継、医療系など、より質の高いサービスの提供をしています。税理士法人の最大のメリットは、大人数での業務遂行が可能なため、規模の大きなプロジェクトにも従事することが可能となります。

税理士試験

税理士になるためには税理士試験に合格し、税理士となる資格を取得する必要がありますが、
税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)については、学識、資格、職歴といった様々な分野の受験資格を定めており、下記のいずれか一つの要件を満たせば、受験資格を有することになります。
・大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
・大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者
・専修学校の専門課程(1修業年限が2年以上かつ2課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
・司法試験に合格した者
・旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者
・公認会計士試験短答式試験合格者(平成18年度以降の合格者に限る。)
・公認会計士試験短答式試験全科目免除者
・日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者(日商簿記検定1級合格者)
・公益社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者(全経簿記検定上級合格者)(昭和58年度以降の合格者に限る。)
・会計士補
・会計士補となる資格を有する者
・弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士の業務に通算2年以上従事した者
・法人又は事業を営む個人の会計に関する事務に通算2年以上従事した者
・税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務に通算2年以上従事した者
・税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務に通算2年以上従事した者
・行政機関における会計検査等に関する事務に通算2年以上従事した者
・銀行等における貸付け等に関する事務に通算2年以上従事した者
・国税審議会より受験資格に関して個別認定を受けた者

会計学に属する科目(簿記論・財務諸表論)については、受験資格の制限がなくなり、どなたでも受験が可能となりました。
税理士試験には以下のの11科目のうち5科目(簿記論・財務諸表論は必修、所得税法・法人税法はどちらか1科目必修)に合格することで税理士となる資格を得られます。
・簿記論 *
・財務諸表論 *
・所得税法 +
・法人税法 +
・相続税法
・消費税法
・酒税法
・国税徴収法
・住民税
・事業税
・固定資産税

税理士試験は年1回8月の上旬ごろに実施されていて、一度に5科目受験する必要はなく、1科目ずつ受験してもよく、合格した科目は生涯有効となっています。
税理士試験5科目に合格し、税理士として業務を行う場合は日本税理士会連合会へ登録申請を行い、税理士名簿に登録を受ける必要があります。